電子交付サービス取扱約款
第1条 約款の趣旨 |
この約款は、三縁証券ウェルスマネジメント株式会社株式会社(以下「当社」といいます。)が第 2
条で規定する書面(以下「対象書面」といいます。)の交付等に代えて、対象書面に記載すべき事項(以下「記載事項」といいます。)を、電子情報処理組織(お客様の使用に係るコンピューター等と当社の使用に係るコンピューター等とを電気通信回線等で接続した情報処理システムをいいます。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」といいます。)により、お客様に提供するサービス(お客様から電磁的方法により受入れる場合を含みます。 以下「電子交付サービス」といいます。)について、お客様と当社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 |
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第2条 対象書面 |
「電子交付サービス」の対象書面は、以下の①および②の書面とします。 なお、対象書面の選定および廃止については、当社ホームページへの掲載によりお客様にお知らせします。 ① 法令・諸規則等により、お客様に交付等を行う書面(以下「法定交付書面」といいます。)について、法令・諸規則等により、電子交付による提供が認められている書面の中から当社が選定した書面② 法定交付書面以外について、当社が選定した書面 |
第3条 お申込方法 |
お客様が「電子交付サービス」をお申込みになる場合は、この約款の内容を承諾のうえ、当社所定の手続きにより申込むものとし、当社が承諾した場合に利用できます。
なお、お客様は、この約款第 2 条に基づく対象書面について、包括的に申込むものとします。 |
第4条 対象書面の交付 |
「電子交付サービス」による対象書面の交付は、当社ホームページからリンクするサイト(パスワード等の入力後に表示されるお客様の専用ページ。以下「お客様ファイル」といいます。)に、PDF
形式または HTML 形式により記載事項を掲載することにより、紙媒体による書面の交付に代えるものとします。 当社は、対象書面をお客様ファイルに新たに掲載した場合は、当社にお届出いただいているお客様のメールアドレスに新たな対象書面を掲載した旨を通知するものとします。 また、お客様は、当社が提供する PDF ファイルの閲覧および印刷を行うことができるPDF 閲覧ソフトを使用するものとします。対象書面は、お客様ファイルに掲載した日から5年間(法定交付書面のみ)、閲覧およびダウンロードならびにプリンター等による紙媒体への出力を可能とし、当社からお客様への紙媒体による対象書面の交付は停止します。 |
第5条 対象書面の受入れ |
「電子交付サービス」による対象書面の受入れは、お客様の同意等に関する記載事項を掲載する場合において、お客様が当該書面に係るお客様の同意等に関する記載事項をお客様ファイルへ記録することにより、紙媒体による書面の受入れに代えるものとします。 |
第6条 「電子交付サービス」の変更 |
当社は、あらかじめ当社ホームページ等により変更内容を通知した場合は、「電子交付サービス」による対象書面の交付方法および形式等を変更することができるものとします。 |
第7条 「電子交付サービス」の停止 |
当社は、お客様にあらかじめ通知することなく、電子情報処理組織の緊急点検の必要性またはその他の合理的理由に基づき、「電子交付サービス」の全部または一部のサービスを停止することがあります。 |
第8条 対象書面の郵送等による交付 |
法令・諸規則の変更・監督官庁の指示または当社が必要と認めた場合、対象書面(既に掲載済みの対象書面を含みます。)を郵送等により交付することがあります。 また、この場合、郵送等により交付した対象書面について、事後的に、「電子交付サービス」による提供は行いません。 |
第9条 届出事項の変更 |
お客様は、メールアドレス等のお届出事項に変更があった場合には、当社所定の手続きにより当該変更内容について、速やかに当社に届け出るものとします。 |
第 10 条 確認事項 |
(1)「電子交付サービス」により交付された対象書面について、当社はお客様に代わって対象書面を印刷してお客様へ交付は行いません。 (2)「電子交付サービス」のパスワード等を失念、または規定回数以上の誤入力が行われた場合、一時的に利用ができなくなります。利用の再開には、当社所定の手続きを行っていただいた後、当社にてパスワードの再設定等を行います。 |
第 11 条 契約の解除 |
次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、「電子交付サービス」の契約は解除されるものとします。 (1)お客様が当社所定の方法により「電子交付サービス」の利用中止の申出を行い、当社がこれを確認した場合、本サービスの利用は終了します。なお、本サービスの終了にあたっては、既に電磁的方法により提供を行った対象書面について、お客様より消去する指示があったものとみなし、当社は記載事項を消去することがあります(お客様が必要な対象書面は、利用終了の申出までに、書面の印刷・ファイルの保存などを行ってください)。 (2) お客様の保護預り口座や振替決済口座などを解約し、当社との証券取引等を終了する場合、上記(1)と同様に本サービスは終了します。なお、本サービスの終了にあたっては、既に電磁的方法により提供を行った対象書面について、お客様より消去する指示があったものとみなし、当社は記載事項を消去することがあります(お客様が必要な対象書面は、利用終了の申出までに、書面の印刷・ファイルの保存などを行ってください)。 (3) 次に掲げるいずれかの事由により、当社が「電子交付サービス」の契約解除を申出た場合、お客様ファイルに掲載している対象書面について、紙媒体等による交付を行い、対象書面の掲載を中止する場合があります。 ① お客様が当社への届出事項等につき、虚偽の届出を行っていたことが判明した場合 ② お客様がこの約款に違反した場合 ③ お客様が「電子交付サービス」による閲覧等を行えない状況にあると当社が判断した場合 ④ お客様の「電子交付サービス」のご利用が不適当であると当社が判断した場合 ⑤ 当社の都合等により、「電子交付サービス」の提供を終了する場合 ⑥ その他、やむを得ない事由がある場合 |
第 12 条 免責事項 |
当社は、次に掲げる事由により生じるお客様の損害について、免責されるものとします。 ① 通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器等の障害、瑕疵およびこれらを通じた情報伝達システム等の障害、瑕疵等、または第三者による妨害、侵入、情報改変等により、「電子交付サービス」を利用できなくなったことにより生じた損害 ② 天災地変、政変、経済事情の急変、証券・金融市場の閉鎖、その他非常事態の発生など不可抗力と認められる事由が発生し、「電子交付サービス」の提供が遅延し、または不能となったことにより生じた損害 ③ 第 6 条に基づく変更により生じた損害 ④ 第 7 条に基づく停止により生じた損害 ⑤ 第 8 条に基づく郵送交付により生じた損害 ⑥ 第 9 条に基づく変更の遅延等により生じた損害 ⑦ お客様がパスワード等の管理を怠ったことに起因するお客様ファイル内容の漏洩等により生じた損害 ⑧ 「電子交付サービス」により提供した対象書面の内容について、お客様の誤認、未確認等により生じた損害 |
第 13 条 準拠法・合意管轄 |
この約款に関する準拠法令は日本国内法とします。お客様と当社との「電子交付サービス」に関する訴訟については、当社の本・支店または営業所の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。 |
第 14 条 約款の変更 |
この約款は、法令の変更・監督官庁の指示または当社が必要と認めたときに、民法第 548条の 4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。 |