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金融商品仲介業に
関する明示事項
Financial Product Brokerage
金融商品仲介業に関する明示事項
金融商品取引法第66条の11に基づき、以下のとおり明示いたします。
1.所属金融商品取引業者の明示
当社は、以下の金融商品取引業者より業務を委託されている金融商品仲介業者です。
当社は以下の金融商品取引業者と業務委託契約を締結し、金融商品仲介業務を行います。
岡三証券株式会社 関東財務局長(金商)第53号
2.金融商品取引業者の代理権がない旨の明示
当社は、金融商品取引業者の代理権はございません。お客さまは、1.に記載の金融商品取引業者に口座を開設し注文を発注します。
当社は、お客さまの注文を当該金融商品取引業者に仲介(媒介)します。
3.金銭等の預託の禁止の旨の明示
当社はいかなる名目によるかを問わず、金融商品仲介業に関して、お客さまから金銭もしくは有価証券の預託を受けることは出来ません。
又は当社と密接な関係を有する者として政令で定める者も同様に金銭もしくは有価証券の預託を受けることは出来ません。
お客さまは、1.に記載の金融商品取引業者に対して金融取引にかかる金銭又は有価証券を預託することになります。
従いまして、当社は、お客さまと金融商品取引にかかる受渡しを行うことはありません。